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定款

特定非営利活動法人武庫川スポーツクラブ 定款

2016年1月25日制定
2018年2月12日第52条変更
2021年2月11日第16条第5項追加

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人武庫川スポ-ツクラブという。
英文名をMukogawa Sports Clubとし、略称を武庫川SCとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市内に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、スポ-ツに取り組むすべての人々に対して、マラソン、ランニング、ウォ―キングを主とした生涯スポ―ツの普及と振興を図り、地域と連携しながら、マラソン大会・駅伝大会等の主催、記録会や定期練習会、故障やけが予防に関する講座等を行い、健全な社会づくりに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成する為に、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポ―ツの振興を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)ランニング・ウォ―キングセミナ―の開催及び故障、けが予防の講習会実施事業
(2)市民向けマラソン、駅伝、その他スポ―ツ大会やイベント開催事業
(3)ランニング定期練習会・定期記録会の開催事業

第3章 会 員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の三種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」
という。)上の社員とする。
(1) 運営会員  この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加し事業運営に従事し、総会において表決権を持つ個人
(2) 一般会員  この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加し事業運営に参画できる個人
(3) 賛助会員  この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体       

(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び年会費)
第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会の申し出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文章で理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、設立の趣旨に反し、又は秩序をみだす行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定款)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内。
(2)監事 1名以上3名以内。
2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名
 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分
の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長
があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を
 執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。        
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
5 任期中に満70歳となった理事は、第1項の規定にかかわらず、その後最初の総会が終結するまでを任期とし、以後は再任されない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職 員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長およびその他の職員は理事長が任免する

第5章 総 会

(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)
第22条 総会は、運営会員をもって構成する。

(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び決算
(5)事業計画及び収支予算
(6)役員の選任又は解任
(7)入会金及び会費の額
(8)その他理事会が総会に付すべき事項として決議した事項

(開 催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 運営会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定に基づき監事から招集があったとき。

(招 集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から
 35日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも15日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した運営会員の中から選任する。

(定足数)
第27条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、総会に出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項につ
 いて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任
することができる。この場合において、第27条、前条第2項、次条第1項3号及び第48条の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する運営会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)運営会員の現在数
(3)総会に出席した運営会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を
   付記すること。)
(4)議長の選任に関する事項
(5)審議事項
(6)議事の経過の概要及び議決の結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名・押印又は記名・押印しなければならない。

第6章 理事会

(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(機 能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び予算の変更
(2) 理事の職務及び報酬
(3) 会員の除名
(4) 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄 
(5) 事務局の組織及び運営
(6) 総会に付議すべき事項
(7) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(8) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以
 内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とす
る。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
 ろによる。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。この場合において第36条及び次条第1項第3号の規定については、出席したものとみなす。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について評決権を行使することができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者または電磁的方法表決者にあっては、そ
の旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事署名人2名が署名・押印又は記名・押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年1月1日にはじまり、同年12月31日に終わる。 

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ執行することができる。
2 前項の規定による執行は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後やむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に定める以下の事項に係る定款の変更の場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項

(解 散)
第49条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 運営会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ
ばならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したとき、残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち解散総会において選定した法人に譲渡するものとする。

(合 併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公 告

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行う。

第10章 雑 則

(施行細則)
第53条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
   附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長  官浪 伸次
副理事長 亦賀 正義 
副理事長 白石 裕之   
理事   加藤 和彦
理事   大山 利輝
理事   田中 博行
理事   岡田 良行
理事   神田 洋一  
監事   手島 継家
監事   原  清子

3 この法人の設立当初の役員の任期は,この定款の規定にかかわらず、成立の日から最初の通常総会が終結するまでとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成28
年12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)運営会員    個人
  ① 入会金  1,000円
  ② 年会費  3,000円
(2)一般会員    個人        
  ① 入会金  1,000円  
  ② 年会費  3,000円  
(3)賛助会員    個人      団体
  ① 入会金  1,000円  1,000円 
  ② 年会費  1,000円  1,000円

以上

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