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武庫川SCのクラブ規約

武庫川スポーツクラブ規約

2015年1月17日変更
2015年1月18日より施行

(名称)
第1条: 本クラブは「武庫川スポーツクラブ」と称する。

(目的)
第2条: 本クラブはクラブ員を中心にランニングを通じて、体育、文化事業を為し、クラブ員相互の親睦と啓発を企り、地域において体育、文化の発展に寄与する。

第3条: 本クラブは前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 第1項(活動)  

 1  大会と記録会の開催、運営 
 2  練習会 の実施
 3  ランニング講習会の実施
 4  他団体の主催する競技会、行事への参加、協力 
 5  競技団体への登録 
 6  クラブ内自主活動への助成 
 7  その他、随時、企画する活動 
 8  ホームページの運営、ニュース等情報誌の発行 

 第2項(クラブ員の責務)
クラブ員は以下の責務を負い、全員これを遵守しなければならない。
①クラブの主催または支援行事に参加する。
②1年間(1/1~12/31)に1回以上、クラブ行事の運営を支援するか、またはスタッフとして協力する。ただし新規入会者は、入会した年と翌年末までを対象期間とする。
③年会費を期限までに納付する(第18条の通り)。
その年度において上記項目①または②に加え③を実行しなかったクラブ員は、原則として翌年度以降の会員資格を失う。
ただし上記①又は②が実行できない理由が、関西圏以遠の地に居住または転居、あるいは怪我や疾病などの真にやむを得ない事情であると会長が判断した場合は、この限りではない。

(事務局)
第4条: 本クラブの事務を処理するために事務局を設ける。

事務局は事務局長;加藤和彦の自宅「尼崎市大庄西町3-20-37」におく。
会費等は事務局の郵便振替口座に振込みすることとする。
事務局には事務局次長の他に若干名の事務局員を置く。 事務局員は事務局長が指名する。

(役員、委員)
第5条: 本クラブに次の名誉会長、役員、監査委員、運営委員、顧問をおく。

1 名誉会長   1名
2 会 長  1名
3 副 会 長   3名以内
4 事務局長   1名
5 事務局次長   1名
6 会 計   1名 (兼任可)
7 書 記   1名 (兼任可)
8 会計監査   2名
          (以上が役員。上記2~7を「六役」と称する)
9 運営委員   5名以上20名以内程度
10 顧 問   3名以内

(1)役員と運営委員の総数の目安はクラブ会員数の2割程度以内を目途とする。
(2)会計は、会計監査とは重複できないがそれ以外の役職と兼任できる。
(3)書記は他役職と兼任できる。

(会長、副会長)
第6条: 会長は本クラブを統括し、代表する。
副会長は部門別に会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序に従ってこれを代理する。

(事務局長、事務局次長)
第7条: 事務局長は本クラブの一般業務を処理する。
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故又は事務局長が欠けた時はこれを代理する。

(会計)
第8条: 会計は本クラブの財務を担当する。

(書記)
第9条: 書記は本クラブの総会、役員会の議事録の作成などを担当する。

(会計監査)
第10条: 会計監査は本クラブの財務を監査する。

(運営委員)
第11条: 運営委員は年2回以上開催される運営委員会において、六役及び会員からの提案事項を検討・企画・実施する。また、総会で承認される役員の選出をする。

(顧問)
第12条: 顧問は役員会の推薦により委嘱する。顧問は本クラブの諮問すること等について、意見を述べることができる。

(名誉会長)
第13条: 名誉会長は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
名誉会長は運営委員会と六役会に助言することができる。

(任期)
第14条
 第1項 : 役員及び委員の任期は2年とする。
 すべての役職で、連続での再任は妨げない。
 第2項 : 役員に任期途中の辞退または事故などにより、欠員が生じた時は、六役会で運営委員の中から適任者を選出し、任命する。その任期は次の改選期までとする。
 名誉会長と顧問の任期途中の欠員は補充しない。
 運営委員の任期途中の欠員は補充しない。

(役員会)
第15条: 役員会は六役(会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、書記)の3分の2以上の出席により成立する。役員会に付議される事項は次の通りとする。役員会の招集は会長もしくは副会長が行う。

           1  事業計画の立案 
           2  予算および決算の審議 
           3  その他 

(総会)
第16条: 総会は年1回開催する。但し、役員会が認めたときは臨時総会を開催することができる。総会で付議される事項は次の通りとする。

           1  活動報告 
           2  予算および決算 
           3  事業計画 
           4  役員及び運営委員の承認 
           5  規約の改正 
           6  その他 

総会は予め、日時、会場を周知し、クラブ員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立する。議案は出席者の過半数の賛成によって成立する。

(会計)
第17条: 本クラブの会計は、普通会計および特別会計をもって構成する。
普通会計はクラブ員の年会費、入会金および寄付金等の、その他の収入をもって充てる。特別会計は記録会などの参加費およびその他の収入をもって充てる。

(年会費)
第18条: 年会費は3,000円とする。家族会費は2名で4,000円、3名で5,000円とする。入会月に関係なく、その年度は左記の金額となる。入金期限は1月末までとし、未入金者は退会とみなされる。退会後に再入会する際はあらためて入会金を支払う。

(入会金)
第19条: 入会金は一人1,000円とする。

(会計年度)
第20条: 本クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり同年の12月31日に終わる。

(慶弔金)
第21条: 会員の死亡時のみ、弔慰金を10,000円支払う。

第22条:
(運営委員、役員選出規定)
 第1項 : 運営委員と役員の候補者を総会前の運営委員会で決めて、総会で正式に決定する。
 総会では先に運営委員を決定し、続いて役員を決定する。

<運営委員の候補者>
 第2項 : 運営委員に立候補又は推薦をしたいときは、総会前の運営委員会の3日前までにその旨、文書又は電子メールで事務局へ連絡する。これらの人は運営委員候補者となる。

<運営委員の推薦>
 第3項 : 原則、クラブ員は運営委員を一人のみ推薦できる。
 運営委員会はその総意に基づき、複数名を推薦候補者にできる。

<運営委員の候補者選定>
 第4項 : 推薦・立候補締め切り後、運営委員会は第5条-9で定めた定員内に収まる人数に候補者を協議の上絞り込み、委員会の多数決で候補者を最終選定する。

<運営委員の決定>
 第5項 : 総会で全運営委員候補者に対して無記名の信任投票(×の記入)を行う。 出席者の3分2の以上の信任(の数が3分の2以上)で運営委員に正式決定する。

<役員候補者の選出>
 第6項 : 第5条で定めた役員の選出は、運営委員の中から立候補・推薦候補者を絞り込み、運営委員会で協議のうえ、委員の多数決をもって各役員候補者を最終選定する。

<役員の選出>
 第7項 : 総会で、運営委員会で選出した役員候補者に対して無記名の信任投票(×の記入)を行う。出席者の3分の2以上の信任(の数が3分の2以上)をもって各役員が正式承認される。3分2以上の信任が得られなかった候補者の当該役職は、再度、総会出席者が運営委員の中から3名まで連記する投票を行い、最も得票を集めた者に決定する。

(その他)
第23条: 規約にない事態が発生した時は、六役会で協議し問題解決を図る。

(施行期日)
第24条: 本規約は2015年1月17日に一部変更し、2015年1月18日から実施する。

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